バッチリ!! 当座預金
前回から引き続き、「当座預金」の
勘定科目を使用する取引についてです。
振り出した後、又は受け取った後や
「電子記録債権(債務)」が発生した後、
当然の事ですが
「お金を受け取ったり、支払ったり」します。
その時に使用する勘定科目が
「当座預金」勘定です。
買掛金等の債務の支払に
「支払手形」という
勘定科目を使用します。
買掛金と支払手形は共に負債なので、
定位置は右側です。
買掛金のマイナスと
支払手形のプラスとなりますので、
この場合の仕訳は
買掛金(反右側) / 支払手形(右側)
となります。
逆に、
売掛金等の債権の回収に
「受取手形」という
勘定科目を使用します。
定位置は左側です。
売掛金のマイナスと
受取手形のプラスとなりますので、
この場合の仕訳は
となります。
既にお気づきだと思いますが、
振り出した場合と
受け取った場合とでは
使用する勘定科目が違う
ということです。
注意して下さいね。
そして、
意地悪な問題の場合としては、
例えば、
以前A社へ買掛金支払のために
振り出した約束手形を
B社の売掛金の回収として
受け取った場合の仕訳は、
① 支払手形(反右側) / 売掛金(反左側)
この場合の前提として、
A社へ振り出した時の
仕訳が既にあるという事です。
買掛金(反右側) / 支払手形(右側)
今回、この支払手形を回収したので、
上記①の仕訳になります。
また、
B社払い出しの約束手形で
A社への買掛金の支払をする場合の仕訳は、
② 買掛金(反右側) / 受取手形(反左側)
この場合の前提として、
B社から受け取った時の
仕訳が既にあるという事です。
今回、
この受取手形で支払ったので、
上記②の仕訳になります。
次に電子記録債権(債務)です。
近年、
として普及しています。
なので、先ほどの
「受取手形」や「支払手形」の勘定科目が
「電子記録債権」や「電子記録債務」
の勘定科目に変わるという事です。
ここでの注意点は
「債権」、「債務」の
違いを理解しておくことです。
「権利」や「義務」の象徴でしかないです。
なので、
所持しているだけでは直接のお金に影響しません。
「支払期日」というものがあります。
その時にお金に変わります。
つまり「当座預金」となります。
例えば、
買掛金100円支払いのために払い出した
約束手形(電子記録債務)が
支払期日になったので、
代金を支払ったとした場合、
それぞれの定位置は、
支払手形(電子記録債務)は負債(右側)、
当座預金は資産(左側)です。
支払手形(電子記録債務)のマイナス
と当座預金のマイナスです。
この時の仕訳は
支払手形(電子記録債務)(反右側) 100円
/ 当座預金(反左側) 100円
となります。
お願いとしては、
イメージを膨らませて頂きたいので、
「電子記録債権(債務)」
についてSNSなどで調べて
認識を深めていただきたいです。
次回は、お金を「貸した」とき、
「借りた」ときについてです。