決算仕訳で絶対!! 必要なもの

前回は純粋な利益

売上総利益(粗利益)

の使い道について

でした。

 

要は

販売費及び一般管理費

(以下「販管費」という。)

についてでした。

 

今回は

消費税及び地方消費税

(以下「消費税等」という。)

法人税及び地方法人税

法人県民税等、

法人市民税、

(以下「法人税」という。)

についてです。

 

資産・負債もそうですが、

収益・費用にも順番が

有ります。

 

日商簿記3級の

段階では

そこまで学ばなくても

大丈夫です。

 

しかし実務上は必要

となるので、

時間・記憶力に

余裕がある方は

覚えておくのも

良いかと思います。

 

 

販管費の後に続くのが

受取配当金、

受取利息、

雑益(雑収入)、

などの営業外収益

 

支払利息、

雑損(雑損失)、

などの営業外費用

 

更に

固定資産売却益、

償却債権取立益、

などの特別利益

 

固定資産売却損、

固定資産圧縮損、

などの特別損失

 

が続きます。

 

それぞれの勘定科目

の概念については、

各人で確認して下さいね

 

難しいと思わないで下さいね

 

ここまで来ると

税引前当期純利益

と言うものが

算出されます。

 

これに法人税等が

課税せれます。

 

そして

当期純利益

が算出されます。

 

これが

プラスの場合には

黒字

マイナスの場合には

赤字

というます。

 

1年間の成果が

明確になる瞬間です

 

この金額に

銀行、税務署、利害関係者

が注目しています。

 

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消費税等と法人税等の

計算ですが、

 

まず

消費税等を計算します。

税抜き経理」と「税込み経理

があります。

 

まずは

税抜き経理の場合です。

仮払消費税」と「仮受消費税

清算が必要になります。

 

仮受消費税は、売上などの収入に

係る消費税等です。

仮払消費税は仕入などの費用に

係る消費税等です。

 

計算した結果

仮受消費税の額が

仮払消費税の額を

超える場合には、

追加で消費税等を

納める事になり、

未払消費税等

という勘定科目を

使用します。

仮受消費税と未払消費税は

負債ですので、

定位置は右側です。

仮払消費税は資産ですので、

定位置は左側です。

仮受消費税と仮払消費税は

マイナス

未払消費税はプラスです。

左側;仮受消費税 ○○円

右側;仮払消費税 △△円

右側;未払消費税 △△円

左側と右側の合計額は一致します。

 

まれに

仮払消費税の額が

仮受消費税の額を

超える事が有ります。

 

機械や車両運搬具などの

設備投資をした時などです。

 

その場合は

「未収還付消費税等」

という勘定科目を

使用します。

 

日商簿記3級では

使用しませんので、

 

仕訳も省略します。

 

興味がある方は

ご自身でご確認くださいね。

 

次に

税込み経理の場合です。

ここでは

「仮払消費税」や「仮受消費税」

の勘定科目は使いません。

 

計算して算出された金額を

左側;租税公課 ○○円

右側;未払消費税等 ○○円

と計上します。

 

租税公課費用なので、

定位置は左側です。

 

費用と負債のプラス

です。

 

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先に消費税等を

計算するのは、

上記のとおり

税込み経理

の場合には、

租税公課という

費用の追加が

生じることと。

税抜き経理

の場合には、

100円未満の端数処理

により

雑収入や雑損失

が生じること。

これにより

税引前当期純利益

金額に相違が生じる

ためです。

 

税込み経理や、

100円未満の端数処理は

日商簿記3級では

出題されませんが、

実務上は当然のこと

なので、頭の片隅に

置いといて下さいね。

 

そして

消費税等の処理が終わり

ましたら、

法人税等を計算します。

 

使用する勘定科目は

法人税

法人税、住民税及び事業税)」、

未払法人税」、

です。

 

法人税

法人税、住民税及び事業税)は

費用なので定位置は左側です。

未払法人税等は負債なので

定位置は右側です。

費用と負債のプラス

です。

 

左側;法人税等 ○○円

右側;未払法人税等 ○○円

 

勿論ですが、

消費税等と同様に

「未収還付法人税等」

で処理する場合があります。

 

日商簿記3級では

使用しませんので、

 

仕訳も省略します。

 

興味がある方は

ご自身でご確認くださいね。

 

決算仕訳で法人税等、消費税等の

処理は必要なものですが、

 

税務上、

支払った日の属する期間に

費用計上する事が出来ます。

 

期間損益という考え方

からすれば、

前期の収益・費用等に係る

法人税等や消費税等を

翌期に計上するのは

会計人としては

好ましくないので、

必ず処理する事が肝心です